人権方針

1. 本方針の位置づけ

DOWAグループは、世界中のすべての人々が享受すべき基本的人権について規定した「国際人権章典」(世界人権宣言と国際人権規約)や、国際労働機関(ILO)の「労働における基本原則および権利に関するILO宣言」などの国際的に認められた人権に関する規範を支持します。また、国連が定めた「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、本方針を定め、人権尊重の取組みを推進します。

2. 人権尊重に対する責任

DOWAグループは、自らの企業活動において、人権に対する負の影響が生じた場合や、負の影響を助長したことが明らかになった場合は、是正に向けて適切な救済措置と防止・軽減措置を講じることで人権尊重に対する責任を果たします。

3. 適用の範囲

本方針は、DOWAグループの役員と全従業員(正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員などを含む)に対して適用されます。また、自らの企業活動に関係するビジネスパートナーによる人権への負の影響が、DOWAグループの企業活動に直接関係している、または、関係することが強く懸念される場合は、これらパートナーに対して人権を尊重し、侵害をしないよう求めていきます。

4. 適用法令の遵守

DOWAグループは、自らの企業活動を行うそれぞれの国と地域で適用される国内法および規制を遵守します。国際的に認められた人権とそれぞれの国と地域の国内法および規制の間で矛盾が生じた場合は、それぞれの国と地域の国内法および規制に可能な限り配慮しつつ、国際的に認められた人権原則を尊重します。

5. 人権デューディリジェンス

DOWAグループは、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、自らの企業活動によって顕在化した、あるいは潜在的な人権への負の影響を特定し、防止・軽減するために、人権デューディリジェンスを実施します。

6. 救済

DOWAグループは、自らの企業活動によって人権に対する負の影響を引き起こした、あるいは負の影響を助長したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。また、負の影響を引き起こすことを未然に防ぐため、あるいは顕在化した場合に、発見者が速やかに連絡できる通報窓口を設けます。

7. 教育と研修

DOWAグループは、人権啓発活動に取り組み、DOWAグループの役員、全従業員ひとりひとりが人権および人権にかかわる諸問題について正しく理解するように努めます。また、本方針が企業活動全体に定着するよう、教育および能力開発を行っていきます。

8. 対話・協議

DOWAグループは、本方針の実施において、人権に関する外部の専門知識を活用するとともに、自らの企業活動において、顕在化した、あるいは潜在的な人権に関する負の影響を受けるあらゆるステークホルダーと対話・協議を行います。

9. 情報の開示

DOWAグループは、本方針に関する説明責任を果たすために、人権尊重の取り組みの状況を企業の社会的責任に関するレポートやウェブサイトにて報告していきます。

2022年3月11日
DOWAホールディングス株式会社
代表取締役社長 関口 明